千曲市議会 2022-06-06 06月06日-01号
支給対象者は、令和4年4月分の児童扶養手当受給者及び令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度住民税均等割が非課税である人で、給付に当たっては、改めて支給申請する必要はございません。現在、市では、対象者の把握など、6月中に振込を完了させるため必要な事務手続を進めております。
支給対象者は、令和4年4月分の児童扶養手当受給者及び令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度住民税均等割が非課税である人で、給付に当たっては、改めて支給申請する必要はございません。現在、市では、対象者の把握など、6月中に振込を完了させるため必要な事務手続を進めております。
また、相談ニーズを把握するために、児童扶養手当受給者の方を対象としましたアンケート調査を実施しまして、コロナ禍におけるひとり親の状況把握に努めております。 また、相談員の資質向上の取組として、各種研修や連絡会議等へ積極的に参加をしてございます。 以上でございます。 ○議長(清水喜久男議員) 小林重太郎議員。
新型コロナウイルス感染症の影響により、経済的に厳しい状況にある子育て世帯に対し、児童1人当たり5万円の特別給付金を支給する国の子育て世帯生活支援特別給付金事業の実施状況につきましては、まずひとり親世帯では、児童扶養手当受給者及び収入が大きく減った世帯等を対象に、本年5月末現在で対象児童221人、金額で1,135万円を給付いたしました。
「子どもを産み育てる環境の整備」でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、失業等の雇用の悪化、収入減少等により、低所得のひとり親世帯は心身ともに大きな影響を受けていることから、国の基準により、本年4月分の児童扶養手当受給者に対し、児童1人当たり5万円の子育て世帯生活支援特別給付金を去る4月30日に支給いたしました。
市の独自施策としましては、佐久市ひとり親家庭への臨時特別給付金を児童扶養手当受給者を対象に児童一人につき1万円を支給しました。さらに、子育て世帯インフルエンザ予防接種費用助成金で接種1回につき1,000円の助成を行うなど、様々な経済対策を実施しております。
審査の中で出された質疑の主なものは、「ひとり親世帯臨時特別給付金の対象者は、なぜ直近の12月ではなく、6月の児童扶養手当受給者なのか。収入の減少等により新たに対象となる者が自ら申請するのであれば、申請が漏れてしまうのではないか。」
そこで質問なんですけれども、今まで述べましたひとり親対象世帯、子供さんが953人いるんですけれども、児童扶養手当受給者の対象が691人ということで、250世帯、262人の差があるわけですけれども、扶養手当には所得制限ございますので、710世帯全ての世帯が対象となるわけではありませんが、この262人の中でですね、本来対象とすべき世帯の子供はいないんでしょうか、改めてちょっとお聞きをしておきたいと思います
例えば6月の児童扶養手当受給者が323世帯あったんだということで、それはずっと変わらないわけですが、新たにそれ以降、ひとり親世帯、ひとり親世帯になった場合、例えば給付申請などをするということで救済されるわけですか。 ○議長(中島義浩) 関教育次長。 ◎教育次長(関政雄) 要するに、その基準日現在ではなかったけれども、その後、離婚をされてみたいなのですね。2月までにまた追加の申請はできる。
そして、ひとり親の支援として、「児童扶養手当受給者」を追加して実施しております。2021年1月末までの接種期間となりますので、予防接種でインフルエンザの感染予防、重症化予防として接種をお願いしてまいります。 そのほか、広報須坂やホームページなどで感染予防の啓発等の対策に取り組んでおります。
7月臨時会で予算をご議決いただいた「ひとり親世帯臨時特別給付金事業」につきましては、支給対象者のうち児童扶養手当受給者に対しては、基本給付分の支給を8月20日までに完了しており、その他の受給対象者への支給につきましても今月から申請受付けを開始し、早期に支給が完了できるよう鋭意進めております。
国の制度として、ひとり親世帯臨時特別給付金につきましては、本年6月支払いの児童扶養手当受給者590名に対し、基本給付として3,667万円を8月19日に給付いたしました。 また、同受給者に対する追加給付として、申請のあった272名に1,360万円を9月9日に給付をしたところでございます。
その次に、国のひとり親世帯臨時特別給付金でございますが、こちらは児童扶養手当受給者に対する基本給付分につきましては、8月24日に給付を完了しておりまして449件、児童ですと671人分の2,911万円を支給しました。
また、ひとり親世帯を支援するため、地方創生臨時交付金を活用した市独自の児童扶養手当特別加算金を6月分の児童扶養手当受給者に1世帯当たり1万円を支給するとともに、ひとり親世帯臨時特別給付金として、1世帯5万円、児童2人目以降1人につき3万円を先月27日に支給したところであります。 今後、更に収入が大きく減少した児童扶養手当受給者等への追加給付を行うなど、子育て世帯に対する支援を進めてまいります。
次に、ひとり親世帯臨時特別給付金につきましては、令和2年6月の児童扶養手当受給者323世帯に、基本給付分として2,098万円を8月31日付で支給をしました。今後、減収世帯等からの申請に基づき、追加給付分を認定してまいります。 国民健康保険税の減免につきましては、8月5日現在で19世帯、360万7,000円を主たる生計維持者の事業収入等の減少を理由に減免をしました。
国では、今回のひとり親世帯臨時特別給付金について、直近の定期支払月である7月支払分の児童扶養手当受給者情報を活用するため、6月分の児童扶養手当受給者を対象としています。 対象者には、例年7月に送付する現況届提出案内に本給付金支給の案内チラシを同封するとともに、給付の受給拒否のための届け出期間を2週間程度設けた上で支給をしてまいりたいと考えております。
ひとり親臨時特別給付金事業について、委員より、児童扶養手当受給者は申請不要だが、申請が必要な方への申請書はどうするのかとの質問に、給付についての案内書に申請書を同封するほか、広報やホームページで周知するとの答弁があり、さらに委員より、市単独事業の申請は別にするのかとの質問に、申請書はそれぞれ提出していただくとの答弁がありました。
◆8番(渡辺美智子) じゃ、次の児童扶養手当についておうかがいしたいと思いますが、国は第2次補正予算において、児童扶養手当受給者に5万円、2人目以降は3万円の給付が組まれています。この関係で所得の関係で、所得は一定以上の人はこの給付が受けられないというふうになっていると思うんですが、ここ漏れる人の支援というのは考えられないかどうか。 ○議長(渋川芳三) 常田教育部長。
こちらが子育ての不安や困り事などの相談を基に、児童扶養手当受給者の生活維持、生活回復のための経済的支援を組み立てたものでございまして、その背景としましては、児童扶養手当の受給御家庭は日々の雇用、日々雇用、パート職など雇用が不安定であるということ。
また、併せて、人的非課税措置の対象となる未婚のひとり親につきまして、現在、満18歳以下の児童の父または母である児童扶養手当受給者とされている者を、これに限定しないということにされました。 なお、これらの取扱いは、令和3年度分以降の課税分から適用となります。 次に、資産課税関係では、主な内容としましては2点ございます。
未婚のひとり親については現行では未婚のひとり親で児童扶養手当受給者という条件つきで一定の所得以下ですと非課税となっておりますが、今回の改正では児童扶養手当受給者の要件がなくなるものでございます。新旧対照表の11ページでございますが、第24条の改正に該当するものであります。先ほどの説明しましたとおり、死別、離別、未婚を問わず、扶養親族の子のいるひとり親はひとり親と規定しております。